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| 心身障害者のための施設には、「更生施設」「授産施設」「療護施設」があり、具体的には以下のような施設があります。 |
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重症心身障害児(者)施設 |
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重症心身障害児施設は、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複しいる児童を入所させてこれを保護するとともに、治療および日常生活の指導をすることを目的としており、医学的管理のもとに療育が行われています。 |
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心身障害者小規模授産事業
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身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく通所の授産施設を利用することが困難な地域に、市町村が通所の場を設けて心身に障害のある人が自活に必要な訓練を行うとともに、職業を得て自活できるようになることを目的としています。 |
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重症心身障害児(者)通園施設
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在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により訓練、指導等必要な療育を行うことにより、運動機能等の低下を防止するとともにその発達を促し、併せて保護者等に家庭における療育技術を取得してもらいます。 |
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重症心身障害児(者)小規模訓練施設 |
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重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している在宅の児童が家庭から通いながら生活訓練や集団活動訓練などを行う施設で、主に親の会など保護者が運営しています。 |
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